建築に関するQ&A

Q 設計事務所に依頼するメリットはどこですか?

 ハウスメーカーや工務店によっては設計料が無料というところがありますが、その場合の設計料は建設費の経費に含まれていて表面上分からなくなっているだけです。設計やデザインにこだわった個性的な建物を建てたいと思っているのであれば、設計事務所に依頼するメリットは大きいと思います。

Q 工事中の変更はいつまでできるの?

 工事の内容によってさまざまです。工事が進む中でできる軽微なものから、根本的に見直さなければならない内容までとなるので一概には言えませんが、基本的なことを言えば、変えずに済むのであれば、それにこしたことはないと思います。

土地購入のポイントは?−登記−
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 土地の購入時には登記を必ず調べましょう。
信用のおける人だからといってこの確認を怠ると、取り返しのつかないことになりかねません。「そんなの聞いてないよ」と言ったところで、登記の内容に誤りがなければ、善意の第三者には対抗できないのです。
まず、土地の現在の所有者が誰であるかを確認する必要があります。
「甲区」欄の一番最後に「所有権移転」と記載のある欄の人が現在の土地所有者です。
親類・知人と名乗る人物と土地の売買契約をして、手付金をだましとられることのないように。また、仮処分・仮差押・予告登記・利用権の登記がないかなども確認しましょう。ある場合は、どういう係争や、付帯権利があるのかを確認しましょう。

Q 木造軸組工法の住宅の特徴は?

 日本の住宅に最も多いのが、この木造軸組工法です。木造在来工法とも呼びます。
木造軸組工法とは、柱(縦材)と梁(横材)を組合せて骨組をつくり、筋交い(斜材)や貫(ぬき)・合板により水平力を負担する壁を設ける工法です。
ある程度間取りを自由に構成することができ、設計の自由度が高く、リフォームにも対応しやすいというメリットがあります。
継手・耐震用金物の普及、あらかじめ工場で加工を行うプレカット工法などの普及により工期短縮が図られ、より身近な工法となっています。
デメリットとしては、施工の合理化に限界があり、やはり工期が比較的かかる。
また、最近では大工がほぞなどを加工する(きざむ)ことが少なくなり、その影響度が以前より低くはなったが、職人の腕・施工精度に全体のできが左右されやすい。
などがあります。

2×4(ツーバイフォー)工法の住宅の特徴は?

 2×4(ツーバイフォー)工法(枠組壁工法とも呼ぶ)は、柱や梁などの線で構成される軸組工法に対し、壁・床・天井といった”面”で構成された工法です。
住宅建設の合理化を目的にアメリカの開拓時代に開発されました。
角材(2インチ×4インチ)でつくった枠組に構造用合板を打ちつけたパネルを一つの要素として、それらを組合せて箱を構成していくというイメージです。
長所としては、耐震性・耐火性に優れている、高気密・高断熱化が容易、職人の腕の差によるできばえに差がなく、軸組工法よりも比較的工期が短くて済む・工事コストが抑えられるなどがあげられます。
逆に短所としては、建築基準法による構造規制により間取りの自由度が制限され、リフォームにも対応しずらい、気密性が高いことにより内部結露・かびなどの原因を生じやすいなどがあげられます。

Q 住宅を建築する際の重要なポイントは?


 住宅を建てる際の重要で基本的ななポイントを挙げます。
慌ただしい日常生活の中で理想の住まいを考えている時、この基本を見失う場合が時として生じます。設計者、常にこれを念頭に置いておくとよいでしょう。
1「快適な家」:天候や外部環境に左右されず、1年中心地よく過ごせること
2「丈夫な家」:地震・台風などに負けない頑丈な住まいであること
3「優しい家」:老人、子を問わず、誰もが安心して住まうことができること
4「独自性のある家」:我が家のライフスタイルに適した間取り・仕様であること
5「健康な家」:結露、かび、害虫、化学物質の影響を極力排除した家であること
とりわけ、「丈夫な家」「健康な家」というのはとても重要で、見た目の外観・インテリアに気をとられて、これをおろそかにしてしまったためにトラブルとなっている事例をよく経験しますので、注意してください。

Q、 シックハウスってどういうものですか?

、建材などに含まれる化学物質が原因と考えていいでしょう。特に気をつけたいのが、合板接着剤、クロス、塗料などの建材で、それらに含まれるVOC(揮発性有機化合物)が原因で気分が悪くなったり、アトピー、アレルギーがひどくなったりすることがあります。床下などで使われるシロアリ防除剤や、塩ビ製品に使われている可塑剤もできるだけ使わないほうがいいかもしれません。

Q 手抜き工事が心配です。どうすれば良いのでしよう。

 信頼できる建築設計事務所に現場監理を依頼し、図面どおり建設する事を確認してもらうしかありません。
建築にはこの監理が大切な役目を果たします。
管理者が不在である場合手抜き工事の温床にもなりかねません。

瑕疵担保履行法とは

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。

完成保証制度とは

住宅完成保証制度とは、
万が一、住宅の建設中に、建設会社の倒産などによって、
工事ができない状態になってしまった場合に、
公的機関がそれを保証してくれるシステムです。

このシステムを運営するのは
財団法人住宅保証機構で、
国土交通省の指導のもとに設立された公益法人です。

★住宅完成保証制度の保証内容

保証のタイプにはA、Bの2つの種類があります。

◆住宅完成保証制度 Aタイプ保証

工事中に建設会社が倒産などにより、工事ができない状態になってしまった場合、
住宅保証機構が工事を引き継ぎ、完成させる業者をあっせんします。

その際、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費など、
本来なら発生しない費用がかかって、
当初の予算をオーバーする事になってしまいます。
この予算オーバー分を当初の請負金額の20%を限度額として保証するものです。

◆住宅完成保証制度 Bタイプ保証

Aタイプ保証に加え、次のことについても保証されます。

一般的に契約金の支払いは、工事の進行状況に応じて、
3回に分けて支払います。
しかし、建設会社が倒産するタイミングによっては、
実際の工事の進行状況よりも多く支払ってしまっていることが多々あります。
多く支払い過ぎた分は戻ってきません。そこで、既に支払ってしまった分について請負金額の20%を限度額として、保証するものです。

※工務店によりAタイプしか利用できない場合があります。